傷病手当金の支給期間が変更になります

令和4年1月1日より

傷病手当金の支給期間が変更になります!


傷病手当金は、健康保険の給付の一つで、私傷病により労務不能となった場合に受けられる所得補償の給付金です。

現行法では、傷病手当金の支給期間は支給開始日から起算して1年6か月まで、となっています。

例えばがん治療で入退院を繰り返している場合、支給開始日以降、一時的に就労して傷病手当金を受けていない期間がある場合でも、その期間を含めて1年6か月を経過すると、それ以降再び入院するなどで労務不能となったとしても傷病手当金は受けることができません。

改正後は、支給期間が「支給を始めた日から通算して1年6か月」とされます。したがって支給開始日以降就労していた時期があっても、実際に1年6か月分の給付を受けるまでは、傷病手当金を受給することが可能となります。

この改正は実際に治療を受けながら就労している方にとって、メリットの大きい改正になるかと思います。

令和4年1月1日からの改正となります。

1点注意が必要なのは、来年1月より前から傷病手当金を受給している人の取扱いです。これに関して、改正法では経過措置を設けており、支給期間の通算は2021年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6ヶ月経過していない傷病手当金について適用し、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月の支給期間が満了した傷病手当金については、支給期間の通算は適用されないことになります。

何か気になる点などございましたら、お気軽にお問い合わせください!

2021年10月7日
三崎経営労務事務所

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