育児・介護休業法が変わります! 令和4年4月より

令和4年4月1日より段階的に施行されます

育児介護休業法が変わります!


来年4月より段階的に育児介護休業法が変わりますので、お知らせいたします。

変更のポイントは下記の4点です。

  • 令和4年4月1日施行
    • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備・・・義務
    • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置・・・義務
    • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  • 令和4年10月1日施行
    • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
    • 育児休業の分割取得

まずは、来年4月1日の改正内容について、ご紹介いたします。

「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

「妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度について
  2. 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  3. 育児休業給付(雇用保険の給付)に関すること
  4. 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱いについて

個別周知・意向確認の方法

  1. 面談
  2. 書面交付
  3. Fax
  4. 電子メール等  

のいずれかで、①はオンライン面談も可。③④は労働者が希望した場合のみ となっています。

※産後パパ育休の制度は令和4年10月1日~となります。

「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」

有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件は

【現行】 

  • 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上のもの
  • 養育する子が1歳6カ月に達する日まで(介護休業の場合は「介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日まで」)に、労働契約が週れょうすることが明らかでない者

となっていますが、改正後は①の要件が廃止されます。したがって入社後1年未満の有期雇用労働者であっても、②の要件を満たせば育児・介護休業を取得することで可能となります。

ただし、労使協定を結ぶことで対象外とすることが可能です。

令和4年4月1日からの改正内容は以上になります。

男性も含めて育休取得を促すための改正になります。

ご不明な点などありましたら、お気軽に三崎事務所までお問い合わせください!

令和4年10月からの改正については、後日ご案内いたします。

2021年12月9日
三崎経営労務事務所

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