【2025年10月】19歳以上23歳未満の特定扶養控除と扶養認定の年収要件が変わります

こんにちは 三崎事務所です。
「子どものアルバイト代、103万円を超えないように調整してる」という方も多いのではないでしょうか。

2025年度の税制改正により、19歳以上23歳未満のお子さんがいるご家庭では、扶養の取り扱いが大きく変わりました。

今回は、税制と社会保険、両面からこの改正内容をわかりやすく解説いたします。

税制改正で特定扶養控除の年収要件が150万円に

令和7年度税制改正において厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われました。年収要件としては、今までは年103万円に設定されていましたが年150万円に引き上げられました。

改正のポイント

  • 施行日:令和7年(2025年)10月1日以降
  • 対象者:19歳以上23歳未満の扶養親族
  • 年収要件:103万円 → 150万円に引き上げ

これまで「年末に103万円を超えないようアルバイトのシフトを減らす」という調整をしていたお子さんも、今年からはもう少し多く働けるようになりました。

社会保険の扶養認定も150万円に拡大

税制が変わったことで、「保険証(資格確認書あるいはマイナ保険証)はどうなるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

社会保険においても、税制改正を踏まえ扶養認定日が令和7年10月1日以降の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は年間収入要件の取り扱いが変わります。

一般的には高校を卒業し、大学生や専門学校生等の年齢にあたる19歳から23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者除く)の年収要件
従来、130万円未満だったものが令和7年10月1日以降は150万円未満に変わりました。この年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

改正のポイント

  • 施行日:令和7年(2025年)10月1日以降
  • 対象者:19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)
  • 年収要件:130万円未満 →150万円未満に拡大
  • 年齢判定:扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定

具体的にどんなケースが該当するの?

実際にどのようなケースが該当するのか、具体例で見てみましょう。

例1:アルバイト収入144万円の22歳の息子

令和7年10月1日に中途採用した社員には22歳の息子がいます。
アルバイトをしており月に12万、年にして、144万円収入がありますが扶養に入れますか?
なお、息子は令和8年1月2日に23歳の誕生日を迎えます。

従来は年収要件で扶養認定されませんでしたが、令和7年10月1日以降は認定される、ということになります。
年齢についても令和7年12月31日時点で22歳なのでクリアです。

例2:アルバイト収入96万円の24歳の娘

令和7年10月1日に中途採用した社員には24歳の娘がいます。
アルバイトをしており月に8万、年にして、96万円収入がありますが、扶養に入れますか?

今回テーマの年齢の範囲ではありませんが収入要件130万円以内のため扶養認定されます

例3:アルバイト収入148万円の21歳の妻

令和7年10月1日に婚姻により21歳の妻を扶養に入れたいと考えています。
アルバイト収入は年に148万円です。妻は、扶養に入れますか?

被保険者の配偶者であるため収入要件は年130万円未満となるため扶養認定されません。

この場合はどうなるの?と思ったらご相談ください!

今回の改正により、19歳以上23歳未満のお子さん(主に大学生・専門学校生)については、
税制・社会保険ともに年収要件が150万円に拡大されました。
これにより、お子さんがより柔軟に働ける環境が整いつつあります。

押さえておきたいポイント

  • 施行日:令和7年(2025年)10月1日
  • 対象:19歳以上23歳未満の子など(配偶者は除く)
  • いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」が緩和される

ただし、個別のケースによって取り扱いが異なる場合もあります。
税制改正に伴う就業規則変更は、三崎経営労務事務所にぜひご相談ください。

記事監修

三崎経営労務事務所
特定社会保険労務士 三崎 亜紀子 

東京都大田区に事務所を構えて25年。
地元企業の就業規則作成、労務相談を行なっています。
労使トラブルのご相談・解決はお任せください。
柔軟な解決へと導きます。

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