令和4年度の健康保険料率が公表されました
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率は3月分(4月納付分)より改定されます。※任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
詳細は下記サイト 協会けんぽの都道府県別料率一覧表をご確認ください。
なお、介護保険料率は、全国一律 0.82%に下がります。(介護保険料は40歳から64歳までの方が対象になります)数値は、会社と被保険者が折半した料率になります。
給与計算をするうえでは、健康保険料率と介護保険料率の変更は、社会保険料を翌月控除している会社においては、4月支給給与より変更するようにしてください。
健康保険組合に加入している会社においては、加入している健康保険組合独自の料率変更となりますので、必ず健康保険組合にお問い合わせの上、変更があれば給与計算に反映しましょう。
弊所で顧問契約をしていただいている会社様には、3月中に新たな料率によって計算した各人の「社会保険料のお知らせ」を送付いたしまして、お知らせいたします。
給与計算するうえで、社会保険料率変更のタイミングを間違えないよう、ご注意ください。
社会保険料の変更について、ご不明な点などございましたら、お気軽に三崎事務所にお問合せください。
2022年2月15日
三崎経営労務事務所