
10月に入り、いがぐり、銀杏、いろんな落とし物を目にするようになりました。もしかしたら「短い秋」?を楽しみたいですね。
今回は有給休暇取得促進月間にちなんで、有給取得義務の盲点についてお話しします。
年次有給休暇の年間5日の取得義務とは?
厚生労働省は10月を年次有給休暇取得促進月間と定めています。
特設サイトも用意され取得促進の事例等が紹介されています。
促進月間に絡めたわけではないのでしょうが、労働基準監督署より調査が入り、
社員については促進できていたけれどアルバイト社員は来る日数も少ないし、促進まではできていなかった
ということで指導を受けた事業所もございました。
2019年4月から使用者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、
5日の年次有給休暇を取得させる義務を負っています。(労働基準法第39条第7項)
この義務は、雇用形態にかかわらず該当するすべての労働者が対象です。
これは誰もが対象になるの?アルバイトは関係ないでしょ?と聞かれますが、
年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象者です。
正社員であって入社から半年が経過し、8割以上の出勤を満たしている労働者は対象となりますし、
週3日のアルバイト社員でも、入社5.5年になれば比例付与により有給休暇は10日付与されることになりますので、当該年は年次有給休暇を5日取得させなければなりません。

年次有給休暇が10日以上付与される労働者とは?
「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」に実際にどのようなケースが該当するのか、具体例で見てみましょう。
正社員 | 契約社員またはパートタイム | パートタイム・アルバイト |
入社から半年〜 | 入社から半年〜 | 入社5.5年以上 |
8割以上の出勤をしている | 週5日勤務(フルタイム) | 週3日勤務 |
週3日〜4日のパートタイムであっても、勤務年数が長くなると対象になるので要注意です。
比例付与の日数については厚生労働省のHPをご参照ください。
さらに、取得義務を果たしていない場合には、どうなってしまうの?と
よくお問い合わせをいただきますが、30万円以下の罰金が科されることもあります。
もちろん、即罰金ということではなく、前述の通りまず指導、是正勧告、という手順は踏まれると思われます。
取得促進として取り組みやすい事例としては
- 計画的付与制度の導入
- 時間単位の年次有給休暇の導入 です。
これらの制度についてはまたの機会にご紹介できればと思います。
備考:有給休暇が付与されるための2つの要件
- 雇入れの日から6か月間継続勤務していること
- その6か月間の全労働日の8割以上出勤していること
これらの要件を満たせば、
正社員だけでなく、パートタイム労働者、学生アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての労働者に有給休暇が付与されます。
取得義務を果たしていない?と思ったらご相談ください!
ウチの会社、有休消化率が低いかも?パート従業員については考えていなかった。
そんな場合は計画的に有給を取得するルール作りが有効です。
有給休暇の計画的付与制度の導入は、三崎経営労務事務所にぜひご相談ください。
記事監修
三崎経営労務事務所
特定社会保険労務士 三崎 亜紀子
東京都大田区に事務所を構えて25年。
地元企業の就業規則作成、労務相談を行なっています。
労使トラブルのご相談・解決はお任せください。
柔軟な解決へと導きます。
