マイナ保険証への移行が進む中、事業主の元には従業員から「保険証についてどうすればいい?」という問い合わせが増えています。
今回は、実際に寄せられたお問い合わせの中から、特に現場で混乱しやすい2つのポイントをご紹介します。

突然送られてきた資格確認書、その理由は?
ある事業所に、従業員の資格確認書が突然送られてきました。
誰も交付申請をしておらず、本人も「以前からマイナ保険証の利用登録をしているので資格確認書は要らない」と言っています。
この真相は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れによる資格確認書の自動送付によるものでした。
協会けんぽからのお知らせによると、マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があり、
年齢問わず発行日から5回目の誕生日までとなっています。
有効期限が近づくと、「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されます。
この通知を見落としたり、更新手続きを後回しにしたりすると、気づかないうちに電子証明書が失効し、
事業所宛てに資格確認書が自動送付される仕組みになっています。
従業員の方には、通知書が届いたら早めに更新手続きを取るよう、事業所からも一声かけていただくと安心です。

期限切れの旧保険証、7月末まで使えるって本当?
先日の報道で目にされた方も多いかと思いますが、厚生労働省は旧保険証を持参して受診した患者等について、保険診療を認める暫定的な対応を2026年7月末まで延長すると発表しました。
厚労省保険医局からの事務連絡によると、昨年12月以降、期限切れに気がつかずに旧保険証を持参してしまう患者等への暫定対応が続けられてきました。
当初は本年3月末を期限としていましたが、受診頻度が少ない方をはじめ、まだ書類の準備が整っていない方も一部に見られます。そのため、本年7月末までの間は、暫定的な対応を継続することとされました。
ただし、引き続き医療機関・薬局の窓口では、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参するよう呼びかけが行われます。
なお、旧保険証の有効期限が切れていることに変わりはありません。そのため、退職等の際に従業員から旧保険証を返却してもらう必要はありません。一方、資格確認書は返却が必要ですのでご注意ください。
社会保険に関する相談も三崎経営労務事務所にご相談ください!
マイナ保険証をめぐるルールは短期間で変わることも多く、「気づいたら対応できていなかった」というケースも少なくありません。
「うちの会社は大丈夫かな?」「困ったときに相談できる社労士がいたらいいのに」と感じたら、
お気軽にご相談ください。
記事監修
三崎経営労務事務所
特定社会保険労務士 三崎 亜紀子
東京都大田区に事務所を構えて25年。
地元企業の就業規則作成、労務相談を行なっています。
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