カスタマーハラスメント対策の動向
令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、令和8年 10 月1日から事業主にいわゆるカスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」という)を防止するための措置が義務付けられます。
各省庁で対策マニュアルやガイドライン等の策定が進められており、3月 27 日、厚生労働省より宅配業向けのマニュアルが公表されました。
「カスハラ対策」と聞くと、接客業や宅配業など一部の業種の話だと感じるかもしれません。
ですが今回の改正は業種・規模を問わずすべての事業主が対象です。
少人数で顧客対応にあたる場面が多い中小企業こそ、宅配業向けの対策から学べることは少なくありません。

宅配業向けカスハラ対策マニュアルの主な内容
本マニュアルにおいて「宅配業」とは、他人の荷物を有償で個人宅や企業に配達する事業および関連業務(営業所における荷物の受取り等)をいい、以下の内容が収録されています。
- カスハラ対策に取り組む意義・カスハラの定義 ・判断基準・宅配業における実態(発生状況、対応状況)
- 宅配業界におけるカスハラに対する共通方針(対応方法)
- 具体的対策(事業主の方針、相談対応体制の整備、事後の迅速・適切な対応、抑止のための措置 等)
宅配業におけるカスハラ問題
宅配業においては、調査結果から、一人で顧客宅を訪問するという業務特性上、顧客との間でトラブルが発生した場合に上司に対応を代わってもらうことが難しかったり、カスハラが発生しても相談や報告がすぐにはできず一人で抱え込んでしまったりする傾向があることが明らかとなっています。
また、従事者の約4割が、カスハラの判断基準がわからない、対応することでさらなるトラブルにつながるおそれがあると考えており、現場での対応に苦慮しています。本マニュアルを活用して、対策を進めましょう。

はい、2026年10月1日から全事業主に防止措置が義務付けられます。
会社としての方針表明と相談体制の整備からはじめましょう。
カスタマーハラスメント対策に関するご相談は三崎経営労務事務所にご相談ください!
令和8年10月1日から、事業主にはカスタマーハラスメントを防止するための措置が義務付けられます。特に宅配業では、従業員が一人で顧客宅を訪問する場面が多く、トラブル発生時にその場で上司へ対応を代わってもらうことが難しいなど、業務特性に応じた対策が求められます。
「自社ではどこまでをカスハラと判断すべきか?」「現場従業員向けの対応ルールを整備したい」「相談体制やマニュアルを作成したい」など、ご不明な点がありましたら、地域密着でサポートする当事務所へお気軽にご相談ください。
記事監修
三崎経営労務事務所
特定社会保険労務士 三崎 亜紀子
東京都大田区に事務所を構えて25年。
地元企業の就業規則作成、労務相談を行なっています。
労使トラブルのご相談・解決はお任せください。
柔軟な解決へと導きます。

