年末調整の扶養について
今年も年末調整の時期が到来しました。
年末調整のご依頼を頂いております顧問先様に年末調整の書類を先週から発送しております。
昨年から修正がある場合には必ず赤字で訂正の上、ご連絡をお願いいたします。
実は扶養に入れられますよ・・・!という案件があります。
・扶養親族が亡くなられた場合、亡くなった年は扶養に入れられます!
・奥様が育児休業を取っている場合で育児休業給付金以外の収入が201万以下だった場合
亡くなった場合はもう扶養していないし、と外される方がいらっしゃいますが、月の途中までは扶養していたという事実があるので何月に亡くなられても扶養控除額は変わりません。
また、育児休業中に受給する育児休業給付金は非課税です。奥様は社会保険入っていると違和感があるかと思いますが、お子様が生まれたばかりのご家庭は、育児休業給付金以外の収入額を必ず確認してくださいね!201万以下でしたら配偶者欄に名前と金額を必ず書いてください。
ご不明点等ございましたら弊所までお問い合わせください!
2021年11月2日
三崎経営労務事務所