令和6年12月にマイナンバーカードと健康保険証の一体化したことに伴い、旧健康保険証の取扱いに注意が必要になりました。
特に、退職者や扶養から外れた方の保険証返却について、混乱が生じているケースが見受けられます。結論から申し上げると、返却が必要なのは「資格確認書」のみです。

退職者や扶養が外れた人がいた際の対応
令和7(2025)年12月1日以降に退職や扶養を外れた方について、返却の要否は以下の通りです。
| 交付されているもの | 返却の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧健康保険証 | 不要 | 2025年12月1日以降は効力なし |
| 資格確認書 | 必要 | 資格喪失後は返却を依頼 |
| マイナ保険証のみ | 不要 | 返却する物なし |
旧健康保険証は、返却不要
令和6年12月にマイナ保険証へ一本化されたことで、従来の水色の保険証はすでに効力を失っています。
そのため、令和7(2025)年12月1日以降に退職や扶養を外れた方の水色の保険証は、返却してもらう必要はありません。
旧健康保険証とは
- 協会けんぽの場合:水色のカード
- 令和6年12月までに交付されていた従来の保険証

在職中の社員も返却不要
「まだ在職中だけど、水色の保険証を持っている社員がいる」というケースもあると思います。この場合も返却は不要です。
ただし、医療機関では使用できませんので、マイナ保険証または資格確認書(黄色のカード)を使うよう案内してください。
資格確認書は、返却必要
資格確認書は、資格喪失後も有効なカードとして機能し続けるため、不正使用を防ぐためにも退職や扶養を外れた際には必ず回収する必要があります。
資格確認書とは
- 協会けんぽの場合:黄色のカード
- マイナ保険証を持たない方に交付される、健康保険の資格を証明するカード

マイナ保険証は、返却不要
マイナンバーカードを健康保険証として使用している社員については、返却してもらうものは何もありません。
退職後は自動的にマイナ保険証の保険情報が更新されるため、特別な手続きは不要です。

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記事監修
三崎経営労務事務所
特定社会保険労務士 三崎 亜紀子
東京都大田区に事務所を構えて25年。
地元企業の就業規則作成、労務相談を行なっています。
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