就業規則のことなら、東京大田区の社会保険労務士 三崎経営労務事務所におまかせください!
東京大田区の社会保険労務士~労務相談で企業を支援~
三崎経営労務事務所
〒146-0085 東京都大田区久が原6-7-16
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営業時間 | 9:00〜17:30(土・日を除く) |
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企業の成長にトラブルはつきものです。
経営者にとっては頭の痛い問題ですが、これを乗り越えてこそ、一つステージを上げることができますし、そういう企業を何社も見てきました。
問題解決のためには、今まで放置してきたことに取り組まなければなりません。企業にとっては腰が重いかもしれませんが、ここで解決しておかなければ、再発は目に見えています。そして、再発した時のリスクは今よりもっと大きいものになっています。
だから今、この時点で最良の方法で解決策を講じておくことが必要なのです。
そのために、三崎経営労務事務所は、お客様と一緒にとことん取り組む姿勢で臨みます。
特定社会保険労務士 三崎亜紀子
詰めの甘い対応では、必ず問題は再発します。当事務所では、豊富な経験を元に、しっかり問題解決いたします。プラス同時に再発防止策を講じ、お客様をワンランク上のステージへ上がるサポートをいたします。
当事務所では常に複数のスタッフでお客様をサポートしております。担当制をとっておりますので、いつもお客様に寄り添い、粘り強く丁寧なサポートをいたします。
電子政府システムのe-govによる電子申請で手続きを行っております。手続き書類に押印をいただく手間が無く、手続き処理時間を短縮できます。健康保険証や離職票など急ぐ書類でもスピーディに対応できます。
法律は難しい専門用語も多くそのままご説明したのでは、十分にご理解いただけないこともあります。当事務所では、難しい内容でも極力わかりやすくご説明することで、真にご理解いただくことを大切にしています。
当事務所ではマイナンバー管理機能システムを導入し、専用のID・パスワードによりクラウド上で管理しております。社会保険労務士連合会SRP認証、UTM設置などでセキュリティ強化を実施しています。
三崎経営労務事務所は、就業規則作成に豊富な実績があり社労士業務の中でも特に力を注いでいます。お飾りではなく、会社の風土に合致した就業規則は、会社の成長をサポートし社員の幸せを実現できます。余分な人件費を発生させない労働時間制度、頑張った人に配分される賃金制度など、様々な制度を導入し、会社の成長を後押しいたします。
三崎経営労務事務所では、開業以来オリジナルニュースレターを毎月発行しています。キレイに印刷された出来合いのニュースレターもありますが、「社労士たるもの、情報発信は自分の目を通してお伝えしたい!」というこだわりで、続けてきました。正直いつまで続くか・・・と思ったこともありますが、続けていると、毎月楽しみにしてくださるお客様から感想や励ましのお言葉をいただき、続ける原動力になっています!
気になる他社事例や、最新の法改正情報など掲載していますので、ぜひともご参考にしてください!
〇 みさきコラム
〇 プチ情報~春の全国安全運動~
〇 New!【労務相談Q&A】 繁忙期の年次有給休暇の申請について
〇 健康保険・介護保険の保険料が変わります
〇 手当等を活用して、従業員に会社の近くに住んでもらう試み
〇 スタッフコラム
三崎経営労務事務所では社会保険の新規加入のご相談を承ってます。
社会保険料の負担や支払方法など不安を解消し、加入することで受けられる恩恵など制度について丁寧にご説明いたします。十分に理解していただいてから加入手続きを進めさせていただいております。
お気軽にご相談ください!
平成 24 年労働契約法の改正により制定された「無期転換ルール」に基づく「無期転換申込権」が、平成 30 年4月1日以降、対象社員に順次発生してまいります。「無期転換ルール」への対応はパートタイマーなど有期契約社員を雇用している会社様には急務となりますので、ぜひお早めにご相談ください。具体的な実務対応は以下の2点となります。
無期契約社員に適用される就業規則を整備し、無期契約に転換された社員の処遇を適正に定める。
定年後同一企業に有期契約で継続雇用される高齢者については労働局の認定を受けることで、定年後引き続き雇用されている期間は無期転換権の発生を止めることができるので、労働局に認定申請手続きを行う。
ご対応を検討されている会社様は、お気軽にお問合せください。
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