就業規則のことなら、東京大田区の社会保険労務士 三崎経営労務事務所におまかせください!
東京大田区の社会保険労務士~労務相談・リスク対応型就業規則の作成で企業を支援~
三崎経営労務事務所
〒146-0085 東京都大田区久が原6-7-16
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営業時間 | 9:00〜17:30(土・日を除く) |
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企業の成長にトラブルはつきものです。
経営者にとっては頭の痛い問題ですが、これを乗り越えてこそ、一つステージを上げることができますし、そういう企業を何社も見てきました。
問題解決のためには、今まで放置してきたことに取り組まなければなりません。企業にとっては腰が重いかもしれませんが、ここで解決しておかなければ、再発は目に見えています。そして、再発した時のリスクは今よりもっと大きいものになっています。
だから今、最良の方法で解決策を講じておくことが必要です。
そのために、三崎経営労務事務所は、お客様と一緒にとことん取り組む姿勢で臨みます。
特定社会保険労務士 三崎亜紀子
今年の4月1日から対応が求められる、働き方改革関連法。御社ではもう対応準備がお済ですか?
「話は聞いているけれど、具体的にどうしたら良いかわからない」「考えているけれど、自社に合う良い対策ができていない」こんなお悩みをお持ちの会社様は、ぜひ三崎事務所にご相談ください!
法改正に間に合うように、御社に無理ないご提案をいたします。
年次有給休暇5日付与義務の内容は、下記のとおりです。
業務に影響が出ないように、対象者に5日有給を付与させるためには、年間で計画を立てて取り組まなければなりません。御社でどのような付与の方法が有効なのか、有給の管理方法についてご提案サポートいたします。
時間外労働の上限規制が、行政指導から罰則付きの法律に格上げされます。
基本的には月45時間・年360時間の上限は変わりませんが、法律に格上げされたことで罰則が科されることになりました。また、特別条項を設けた場合の上限規制が増えます(月の上限100時間/2~6か月平均80時間/年720時間など)ので、残業が多い会社様では、残業のコントロールと管理が大変煩雑になります。
法改正は2020年ですが、残業を減らす取り組みには時間を要します。三崎事務所では、残業の実態の検証から、残業削減策の提案、社内での制度定着までサポートいたします。
残業がなかなか減らない、という会社様は、今から取り組むことをおすすめいたします。
詰めの甘い対応では、必ず問題は再発します。当事務所では、豊富な経験を元に、根本からの問題解決に取り組みます。プラス再発防止策を講じ、お客様がワンランク上のステージへ上がるサポートをいたします。
労務管理に関する法知識や情報をタイムリーに正しくキャッチしていない会社は多いものです。しかし、「知らない」ことによる損失が大きいのも情報化社会の特徴です。社内に人事労務担当者がいない場合でも、弊所が御社の目となり耳となって、必要な情報をタイムリーにお知らせいたします。そのうえで、御社に必要な対策などきちんとご提案いたします。
電子政府システムのe-govによる電子申請で手続きを行っております。手続き書類に押印をいただく手間が無く、手続き処理時間を短縮できます。健康保険証や離職票など急ぐ書類でもスピーディに対応できます。また、可能な限りのペーパーレス化にも取り組んでおります。
法律は難しい専門用語も多くそのままご説明したのでは、十分にご理解いただけないこともあります。弊所では、難しい内容でも極力わかりやすくご説明することで、真にご理解いただくことを大切にしています。スタッフは複数担当制でお客様にきめ細やかな対応ができる体制をとっています。いつもお客様に寄り添い、粘り強く丁寧にサポートいたします。
弊所ではマイナンバー管理機能システムを導入し、専用のID・パスワードによりクラウド上で管理しております。社会保険労務士連合会SRP認証取得、UTM設置、バックアップデータのクラウド管理などでセキュリティ強化を実施しています。
就業規則の作成をご依頼いただく場合、社長さんには「なぜ今回就業規則の作成をしようと思われたのですか?」とその動機をしっかりお聞きすることにしております。
よくよくお話を聞いてみると
などといった社長さんの熱い切実な思いを知ることになります。
就業規則の作成を依頼されているのですが、そのうしろにある社長さんの『想い』を知らないと、真に必要とされる就業規則の作成には至らないと考えています。
お飾りでない、きちんと機能する就業規則の作成をお約束いたします。
手続き業務は電子申請で行いますので、スピーディに進めることができます。電子申請ではお客様からご印鑑をいただく手間がなくなりますので、郵送コストや手間の削減というコストメリットもございます。
毎月必ず発生する給与計算業務。遅れるわけにはいかないし、間違いがあってもいけない、繊細な業務です。三崎事務所では顧問契約とセットでご依頼いただくことで、より充実したサポート体制をご提供しております。
役員・社員5人未満の創業間もない会社様限定の給与計算含めた顧問契約のお得なサービスです。事業のスタートダッシュに全力投入しなければならない創業時。社長様が安心して事業に専念できるよう、手続き・給与計算・労務相談など社内人事・総務の全面サポートをいたします。
助成金を受給できるのはコンプライアンス体制が整っている会社のみ。助成金の受給を受けられることは、企業として胸を張れることなのです。当事務所では厚労省所管の助成金を積極的にご提案しております。
三崎経営労務事務所では、開業以来オリジナルニュースレターを毎月発行しています。キレイに印刷された出来合いのニュースレターもありますが、「社労士たるもの、情報発信は自分の目を通してお伝えしたい!」というこだわりで、続けてきました。正直いつまで続くか・・・と思ったこともありますが、続けていると、毎月楽しみにしてくださるお客様から感想や励ましのお言葉をいただき、続ける原動力になっています!
気になる他社事例や、最新の法改正情報など掲載していますので、ご希望の方は「お問合せフォーム」よりお気軽にお申込みください!
○ みさきコラム
○ 職場におけるハラスメントの実態 =連合調査から=
○ スタッフコラム(担当は加藤です)
〇 転勤をめぐる近時の報道と、配転命令権
○ 最低賃金アップについて(10月~)
NewsLetterをご希望の方は、こちらからお申込みください。
三崎経営労務事務所では社会保険の新規加入のご相談を承ってます。
社会保険料の負担や支払方法など不安を解消し、加入することで受けられる恩恵など制度について丁寧にご説明いたします。十分に理解していただいてから加入手続きを進めさせていただいております。
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パワハラ・セクハラ・マタハラ・モラハラなど、ハラスメントに関する単語が氾濫していますが、あなたの会社ではハラスメント対策、進んでいますか?
ハラスメントが発生すると、社員のモチベーションの低下、人材流出、風評被害による売り上げ低下、訴訟による時間的金銭的損失、など会社は看過できない影響を被ります。今やハラスメント対策は会社の最優先課題、会社の義務なのです。
「うちの会社ではまだまだ大丈夫」と思っている今こそ、ハラスメント対策のチャンスです。ハラスメントが実際に起こる前に、会社として対策を講じておくことがとても重要です。
三崎経営労務事務所では、御社のハラスメント対策を全力でバックアップいたします!
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