1月24日以降 弊所顧問先から、どんどん社員の方のコロナ感染の連絡が入っています。
1社につき1名は感染者が出ている様子で、20名くらいの会社なのに、7名が感染してしまった会社もあります。
コロナに感染し、会社を休む場合、社会保険加入者は傷病手当金の給付申請が可能となります。
介護事業・保育事業・医療業など多くの人と接触の多いの職場で出た場合は、労災申請が可能となります。これ以外の職種の事業所でも、複数の社員が感染してしまった場合は労災申請できる可能性が生じます。
複数出てしまった場合は、最初に感染した方は傷病手当金の申請をし、以降の感染者は労災申請することになります。
労災・傷病手当金、どちらも最初の3日間は「待期期間」となり、3日の給付は受けられますが、それ以降、公休日も含めて支給されますので、申請のメリットは大きいと思います。
政府はピークアウトを待っているのか、と言った節も感じられますが、こればかりは誰もわかりません。
今までと同じように、感染対策をし、外出を自粛することで乗り切りたいものです。
もし、社内でコロナ感染者が出た場合は、迷わずまずは弊所にご一報ください。
桜咲くころには、コロナを気にせずお花見をしたいものですね。
↑ これ何回目ですかね・・・
桜咲く頃を待ちましょう・・・