回答
ある程度のスキルを見込んで賃金設定して中途採用した場合、実際のスキルが伴わなかった場合実に悩ましいですよね。
試用期間中の社員は、本採用後よりも広い範囲で解雇が認められるとされています。とはいえ「スキルが伴わないから」と安易に解雇するのはリスクがあり、合理的な理由は欠かせません。ある程度のスキルを見込んで賃金を設定し中途採用したのに実際は伴わなかった——そんな悩ましいケースで、会社が取るべき対応を整理します。
試用期間とは、「正規従業員としての適格性判定のための期間」です。
試用契約は解約権留保付労働契約と解されていて、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の事由が認められている、と言われています。平易に言えば本採用後の解雇より、試用期間中の解雇の方がその理由が広範囲で認められている、と言うことです。
だからと言って安易に解雇できる、ということではなく、解雇は解雇なので試用期間と言えども合理的な理由が必要であることは変わりありません。そこを歪曲して捉えて安易に解雇することはリスクとなりますので注意が必要です。

・あらかじめ試用期間中の賃金と本採用時の賃金の設定を変える
・試用期間を延長し、「延長期間中に最低でもここまでの業務ができない場合は本採用できない」とあらかじめ話をしておく
ということも検討すべき方法かと思います。
三崎事務所では、このような労使のお悩みの解決や、就業規則の見直し・ご提案をさせていただいております。
双方の話を聞き、早期解決するのがポイントです。まずはご相談ください。
Q. 試用期間中なら、本採用後より解雇しやすいのですか?
A. はい。試用期間中の解雇は、本採用後の解雇より広い範囲で認められるとされています。ただし「解雇」であることに変わりはなく、合理的な理由は必要です。
Q. スキル不足を理由に、試用期間で解雇できますか?
A. 合理的な理由があれば可能ですが、「期待したスキルがない」というだけで安易に解雇するのはリスクがあります。事前の賃金設定や評価基準の明示が重要です。
Q. 本採用を見送る前に、会社ができる対応はありますか?
A. 試用期間中と本採用後で賃金設定を分ける、試用期間を延長して「この期間に最低限ここまでできなければ本採用しない」と事前に伝える、といった方法があります。
