回答
有給の買取は原則認められていませんが、退職時には可能となっています。
今回の事例のように、退職日が繁忙時期と重なる場合や、後任との引継ぎ業務が間に合わない、などの事情がある場合、退職日まで勤務してもらいたい、ということもあるでしょう。
その場合は、本人の同意を得て、消化できなかった有給を買い取ることで清算することが可能です。
よくあるご質問
有給の買取は原則認められていませんが、退職時には可能となっています。
今回の事例のように、退職日が繁忙時期と重なる場合や、後任との引継ぎ業務が間に合わない、などの事情がある場合、退職日まで勤務してもらいたい、ということもあるでしょう。
その場合は、本人の同意を得て、消化できなかった有給を買い取ることで清算することが可能です。