
急に寒くなったり天候が不安定だったり、小春日和が待ち遠しいこの頃です。
今回は協会けんぽの被扶養者再確認と扶養要件の注意点についてお話しします。
健康保険の被扶養者資格は、毎年確認が必要です。
特に、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、年に一度の被扶養者再確認が行われます。
この再確認は、被扶養者となっている方のうち、扶養解除の可能性が高い対象者に絞って実施されるものです。
協会けんぽの被扶養者再確認について
協会けんぽ加入の事業所様あてに、被扶養者状況リストの送付が順次始まります。
対象となるのは、毎年一定の基準日(例:令和7年9月13日現在)において扶養者となっている方のうち、
以下のいずれかに該当する可能性のある方です。
- 健康保険の資格重複の可能性のある方
- 同居が扶養要件となっている続柄のうち、別居している可能性が高い方
- 前年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)以上の方
リストに記載されている方がいる場合は、従業員の方に被扶養者の状況を確認していただく必要があります。
もし扶養要件から外れる場合は、速やかに資格喪失の手続きを行ってください。
(弊所顧問先の会社様におかれましては、確認事項がございましたら、当事務所へご連絡ください。)
扶養要件、特に年収要件についての注意事項
被扶養者の要件、特に年収に関する要件については、以下の点にご注意ください。
年収要件の金額改定
19歳から23歳未満の被扶養者については、年収要件の金額が150万円未満へと変更されます(令和7年10月より改正)。
一時的な収入変動による年収超過
人手不足などによる一時的な収入変動で、年収が130万円を超える(※)場合、例外的に扶養継続が認められることがあります。
ただし、この場合、扶養者が勤務する事業主の証明書の添付が必要です。
※60歳以上または障害年金受給要件に該当する程度の障害者の方は180万円未満。
期間の制限について
この一時的な収入変動による扶養継続の特例は、もともと2年を限度として認められた措置でした。
そのため、3年連続で年収超過が認められた場合には、扶養解除となりますのでご留意ください。
事業主証明書の様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードが可能です。
被扶養者の資格確認と手続きは、保険給付に影響を与える重要な手続きです。
ご不明な点や手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
社会保険の手続きは専門家にご相談ください!
協会けんぽはすべての法人事業所が加入対象です。
従業員が1人だけでも、法人(株式会社、合同会社など)であれば原則として加入が義務付けられます。
また、5人以上の従業員がいる個人事業所も加入の対象です。
法人成りをして個人事業主ではなくなったり、従業員が増えた場合は加入が必要です。
大田区周辺の中小企業の社会保険の手続きは、三崎経営労務事務所にぜひご相談ください。
記事監修
三崎経営労務事務所
特定社会保険労務士 三崎 亜紀子
東京都大田区に事務所を構えて25年。
地元企業の就業規則作成、労務相談を行なっています。
労使トラブルのご相談・解決はお任せください。
柔軟な解決へと導きます。

