働き方改革への取組をサポートします!

働き方改革への準備

今年の4月1日から対応が求められる、働き方改革関連法。御社ではもう対応準備がお済ですか?

「話は聞いているけれど、具体的にどうしたら良いかわからない」「考えているけれど、自社に合う良い対策ができていない」こんなお悩みをお持ちの会社様は、ぜひ三崎事務所にご相談ください!

法改正に間に合うように、御社に無理ないご提案をいたします。

2019年4月~ 有給5日付与義務への取組

年次有給休暇5日付与義務の内容は、下記のとおりです。

  • 対象者は年次有給休暇が10日以上付与される社員です。
  • 有給を付与した日(基準日)から1年以内に年5日の時季指定義務が発生します。
  • 社員の意見を聞いて、できるだけ希望に沿った時期に取得させなければなりません。
  • 取得させなかった場合、罰則が科される場合があります。

業務に影響が出ないように、対象者に5日有給を付与させるためには、年間で計画を立てて取り組まなければなりません。御社でどのような付与の方法が有効なのか、有給の管理方法についてご提案サポートいたします。

2020年4月~ 時間外労働の上限が規制されます

時間外労働の上限規制が、行政指導から罰則付きの法律に格上げされます。

基本的には月45時間・年360時間の上限は変わりませんが、法律に格上げされたことで罰則が科されることになりました。また、特別条項を設けた場合の上限規制が増えます(月の上限100時間/2~6か月平均80時間/年720時間など)ので、残業が多い会社様では、残業のコントロールと管理が大変煩雑になります。

法改正は2020年ですが、残業を減らす取り組みには時間を要します。三崎事務所では、残業の実態の検証から、残業削減策の提案、社内での制度定着までサポートいたします。

残業がなかなか減らない、という会社様は、今から取り組むことをおすすめいたします。

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