業務によって新型コロナウイルスに感染した場合

新型コロナウイルスに感染した場合

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

対象となるのは

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性がつよい場合
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

となっています。

受けられる労災給付内容などについて、厚労省のリーフリットがございますので、ご案内いたします。

→ 厚労省のリーフレットはこちら

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