期限切れの健康保険証は8月1日から使用不可!10割負担を避けるための確認ポイント

当事務所では毎月、顧問先の皆様へ人事労務の最新情報をメルマガでお届けしています。 今回はその内容から、医療機関を受診するときの「従来の健康保険証期限」について、補足を加えてご紹介します。

持参忘れによる旧保険証での受診可能な期限 いよいよ7月末に迫る!

医療機関などへの受診時は、マイナ保険証あるいは資格確認書が必要です。

ただし、有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合は利用可能としていましたが、
その対応も、今月7月31日で終了します。

受診時には マイナンバーカードあるいは資格確認書を お忘れなく!

■8月1日以降、期限切れの保険証を出すとどうなるか

従来の健康保険証は、2024年12月2日以降は新規発行が停止され、有効期限も2025年12月1日でいったん満了しています。 そのうえで、「期限切れと気付かずに持参した場合でも、医療機関がオンライン資格確認で保険資格を確認できれば従来どおりの窓口負担で受診できる」という暫定的な取扱いが続いてきました。

当初は2026年3月末まででしたが、その後7月31日まで延長。厚生労働大臣は、これ以上の追加延長は想定していないとの見解を示しています。

8月1日以降は、期限切れの保険証しか持っていない場合、
「保険証を忘れたとき」と同じ扱いになります。

つまり、窓口でいったん医療費の全額(10割)を支払い、後日、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市町村国保など)へ請求して7〜9割の払い戻しを受ける、という流れ。突然の出費になりますので、ご注意ください。

もう一つ、見落としがちなポイント

マイナ保険証を使っている方も安心とは限りません。 マイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限(発行からおおむね5年)が切れていると、窓口の読み取りができません。カードの有効期限とは別ですので、この機会に一度ご確認を。

また、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、当分の間、申請しなくても資格確認書が無償で交付されています。手元に見当たらない場合は、加入している保険者へお問い合わせください。

会社としてやっておきたいこと

  • 8月をまたぐこのタイミングで、社内へ一度アナウンス
  • 特にご家族(被扶養者)の分。ご本人は準備できていても、家族分が抜けているケースが目立ちます
  • 直近で入社・退職・扶養の異動があった方は、資格確認書が届いているかの確認を

[参考リンク]


制度は変わり続けます。迷ったら、まずご相談を

保険証の期限、「知らなかった」では従業員の方が実際に困る話です。
とはいえ、日々の業務のかたわらで制度改正を追い続けるのは、なかなか大変なこと。

三崎経営労務事務所では、こうした情報を毎月メルマガでお届けしながら、実際の手続きまで一貫してお引き受けしています。
「うちの場合はどうなる?」という個別のご相談も、お気軽にどうぞ。

※本コラムは2026年7月時点の情報にもとづいています。

記事監修

三崎経営労務事務所
特定社会保険労務士 三崎 亜紀子 

東京都大田区に事務所を構えて25年。
地元企業の就業規則作成、労務相談を行なっています。
労使トラブルのご相談・解決はお任せください。
柔軟な解決へと導きます。

| お知らせ一覧へもどる |